【遺言書・完全ガイド】初めて作成する自筆証書遺言!無効を避ける要点や公正証書遺言との違い

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こんにちは、ryo(リョウ)です。
このブログでは、元・中の人だからわかる「役所の裏話」や「役所の活用術」などを書いています。

今回の記事は、遺言書です。
作成したほうが良いということは知っているけれど、どのように作成するの?というごく基礎的な内容から、簡単に作成できる自筆証書遺言と保管制度、また公正証書遺言との違いまで解説します。

読んでいただければ、初めての方でも自分で自宅で自筆証書遺言を作成することができるように、法務局など必要なサイトのリンクなども貼っておきました。

それではどうぞ。

この記事の内容

自筆証書遺言を作成する際のポイントと公正証書遺言との違い

遺言書は、財産をどのように分配するかを明確にする重要な文書です。特に、自筆証書遺言は手軽で費用がかからないため、人気があります。
しかし、法律で定められた要件を守らなければ無効になるリスクがあります。

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自筆証書遺言の概要

自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する形式の遺言書です。
手軽である反面、形式や要件を守らない場合、無効になる可能性があります。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからない
    専門家に依頼する必要がなく、無料または低コストで作成可能。
    そのため手軽に作成・書き直しができる。
  • 秘密保持
    内容を他人に知られることなく作成できる。
  • 柔軟性
    自由な形式で作成でき、個別の事情に対応可能。

自筆証書遺言のデメリット

  • 無効のリスク
    法律の要件を守らないと無効になる可能性がある。
  • 保管の不安
    適切な保管をしないと紛失や改ざんの恐れがある。
  • 手書きの負担
    全文を自筆で書く必要があり、高齢者や体力に不安がある人には難しい場合もある。

自筆証書遺言の基本的な作成手順

1. 全文を手書きで作成

遺言書はすべて自筆で書く必要があります。手書きによる作成は、遺言の意思が本人によるものだと証明するためです。
ただし、財産目録はパソコンで作成しても構いません。この場合、目録にも署名と押印を忘れないようにしてください。

  • 手書きにより、本人の意思が直接反映される。
  • 読みにくい文字や誤字脱字を避けるため、丁寧に書く。

2. 署名と押印

遺言書の最後に署名し、印鑑を押します。認印でも構いませんが、シヤチハタなどの浸透印は不可です。

3. 作成日を明記

日付は必ず具体的に記載します。「〇月吉日」のような曖昧な表現は無効となります。

遺言書の見直しと更新

遺言書は一度作成したら終わりではありません。状況に応じて定期的に見直すことが重要です。一般的に、2〜5年ごとに確認することをお勧めします。

  • 相続人が増えた場合(出生など)。
  • 財産に大きな変動があった場合(購入・売却など)。
  • 家族構成に変化があった場合(結婚・離婚・死亡など)。

法務局の保管制度

2020年から導入された法務局の自筆証書遺言保管制度は、遺言書の紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減する画期的な取り組みです。
この制度により、遺言者は自らの遺言書を安全に保管できるため、相続人が遺言書を見つけられないという問題も解消されます。保管手数料は3900円と手頃で、遺言書の有効性を高めるための助けとなります。

法務局の自筆証書遺言保管制度の利用方法

  1. 遺言書を作成する。
  2. 最寄りの法務局に持参する。
  3. 本人確認書類と印鑑を提出し、申請書を記入する。
  4. 保管料3900円を支払う。

これにより、遺言書が安全に保管され、相続人が内容を確認しやすくなります。

遺言書作成時の注意点

  • 要件の遵守
    手書き、署名、日付、押印を確実に行う。
  • 訂正の方法
    訂正箇所には二重線を引くだけでなく、訂正内容を明記し署名・押印が必要です。
  • 最新の日付の保持
    複数の遺言書がある場合、最も新しいものが有効です。
  • 遺留分への配慮
    遺留分を無視すると相続トラブルの原因になります。
  • 保管場所
    自宅に保管する場合は紛失や改ざんのリスクがあります。法務局の保管制度を利用すると安全です。
  • 遺言執行者の選定
    遺言執行者は、遺言の内容を実行する責任者です。信頼できる人を選び、名前や連絡先を記載してください。

【初心者向け】不安な場合は?

専門家に相談する

自治体によっては、無料で司法書士に相談できる場合があります。
まずは、役所に問い合わせてみましょう。

市販のツールを活用する

封筒や改ざんを防止の用紙がセットになっているキットも販売されています。
法務局で規定された様式に沿っており、また、文例などもセットになっているものもあります。
難しいことを考えずに、サッと作成したい方には、便利だと思います。

ちなみに、僕はのキットを購入して作成しました。見本に合わせて書くだけなので簡単でしたよ。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言は手軽さが特徴ですが、公正証書遺言は法的な強度が高く安心感があります。用途に応じて選択しましょう。

遺言書の種類作成方法費用安全性
自筆証書遺言遺言者が手書きで作成無料または3900円(保管制度)自宅保管はリスク、法務局保管で安全性向上
公正証書遺言公証人が作成高額(公証人手数料が必要)高い安全性、公証役場で保管

遺言書の文例紹介

全財産を一人に相続させる場合

遺言書には明確な文言が必要です。
例えば、「遺言者は、その有する一切の財産を、遺言者の妻○○○○に相続させる。」と記載します。
このように具体的に記述することで、遺言の意図が明確になり、相続人間のトラブルを避けることができます。ただし、遺留分への配慮は必要です。

特定の財産を特定の相続人に相続させる場合

具体的な財産の記載が重要です。例えば、「遺言者は、遺言者名義の株式会社××の株式2万株を、遺言者の長女○○○○に相続させる。」と明記することで、相続人が受け取るべき財産が明確になります。
このような具体性は、遺言の執行をスムーズにし、相続人間の誤解を防ぐ効果があります。

遺言執行者を指定

遺言の実行を確実にするために重要です。
例えば、「遺言者は、妻○○を遺言執行者に指定する。」と記載することで、遺言の内容を実行する責任者が明確になります。
遺言執行者は、遺言の内容を遵守し、相続手続きを円滑に進める役割を担います。

付言事項

遺言者の気持ちを伝える重要な要素です。
例えば、「妻の花子には、最後までいろいろと苦労をかけました。感謝しています。」といった文言を加えることで、遺言者の感謝の気持ちや思いを相続人に伝えることができます。
付言事項は法的効力はありませんが、相続人間の理解を深め、遺族の絆を強める効果があります。

相続人以外の方に遺産を渡す場合

明確な文言が必要です。
例えば、「遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、□□□□に遺贈する。」と記載することで、特定の人物に遺産を譲る意図が明確になります。
このような遺贈は、感謝の気持ちや特別な関係を示す手段としても有効です。

まとめ

自筆証書遺言は、自分の意思を直接反映できる便利な手段です。
ただし、法律の要件を守り、安全な方法で保管する必要があります。また、状況の変化に応じて遺言書を見直し、常に最新の状態に保つことが重要です。

適切な準備を行うことで、家族に安心と円満な相続を届けましょう。

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