こんにちは、ryo(リョウ)です。
このブログでは、元・中の人だからわかる「役所の裏話」や「役所の活用術」などを書いています。
「公務員は副業禁止」とよく聞きますよね。公務員には職務専念義務があるからです。でも実際は、公務員でもやっていい副業・兼業が結構ありますし、やっている同僚もいました。
僕の結論は「投資最強」。公務員だからやりやすい投資などもあります。
投資って不安…と思う人には、もっと気軽に始められる副業もありますよ。
今回の記事では、元・公務員だからわかるおすすめの副業、おすすめの投資について書いていこうと思います。また、事前にしっかり知って対処しておかないと、懲戒処分の対象となる可能性も!
それでは公務員の副業の基礎知識をどうぞ。
公務員の副業(営利を目的とした事業やアルバイト)は、国家公務員法や地方公務員法により厳しく制限されています。
ただし、資産運用や著作活動など、特定の条件下では許可が不要、または許可を取得することで認められる副業もあります。
公務員に適した副業のポイント
- 非営利目的の活動
執筆活動や講師活動などの業務知識を生かした活動は、内容によっては推奨されている場合もあります。許可を取得し活動しましょう。 - 許可不要の活動を選ぶ
投資を検討しましょう。
公務員は安定しているとはいえ、将来への備えは必要です。また、投資をすることは社会を知ることだと思います。 - 労働時間の管理
副業のために本業の時間を侵害しないよう、活動時間を適切に調整してください。
公務員でもOKな副業の種類
公務員は原則として副業が禁止されていますが、特定の条件を満たす場合には許可される副業も存在します。以下に、公務員が行うことができる副業の具体例を挙げます。
- 不動産投資
安定した収入を得る手段として人気があります。
「納税額が多い人は、不動産投資をやっている」というのは定説です。公務員の場合、銀行から融資を受けやすい・助成金を活かす方法を知っている場合があり職業が有利に働く王道の副業です。
ただし、「規模が5棟10室以下」「家賃収入が年500万円未満」「管理業務は委託」などの制限があります。それ以上になった場合は許可が必要です。(不動産について詳しくはこちら) - 株式投資・FX・仮想通貨取引
株式投資やFX(外国為替証拠金取引)、仮想通貨の取引は、基本的に自由に行うことができます。
iDeco(iDecoについて詳しくはこちら)やNISAが始まってからは、昼休み時間に金融機関の営業の方がチラシを配っていることもありました。
僕は、投資は大人の嗜み・必須科目だと思っています。ただし、業務中に取引をするのはNGです。 - フリマアプリや不用品の販売
不要品をフリマアプリで販売することも可能です。あくまで営利目的ではなく、個人の不要品を処分する形についてです。大量に仕入れるなどして、定期的・継続的に行えば、自営に該当し処分の対象になります。 - ポイントサイトやアンケートモニター
ポイントサイトを利用することも基本的に認められています。比較的手軽に始められるため、人気があります。僕も、ポイントサイトには登録してポイ活に励んでいました。
ただし、SNSやブログなどを使ってポイントサイトの友達紹介をするのは、アフィリエイトになりNG副業とみなされる可能性が高いため止めておきましょう。 - 執筆活動※
記事の寄稿などは、公務員でも行える副業の一つです。特に専門知識を活かした執筆は需要があります。
元・公務員の作家さんは意外と多いです。「作家」はさすがに難しくても、業務の内容について「雑誌に書いてもらえませんか?」は稀にあるようです。 - 講演・講師※
自身の専門分野に関する講演や講師活動も許可される場合がありますし、依頼されることもあります。教育機関や地域のイベントでの講演が考えられます。 - 家業の手伝い※
家族が営む事業の手伝いは、許可される副業の一つです。農業や商業など、家業に関与することが認められています。 - 小規模農業※
自給自足を目的とした小規模な農業も認められています。育てた作物を自身で消費する場合に限られます。 - 社会貢献活動※
NPOやボランティア活動など、社会貢献を目的とした活動も副業として認められることがあります。これにより、地域社会に貢献しながら経験を積むことができます。 - 太陽光発電の販売※
太陽光発電システムの販売や設置もOKです。
※印のついた項目は、「事前に許可を得る必要がある副業」です。
各自治体や職場の規定により異なる場合があるため、具体的な活動を始める前に必ず確認することが重要です。
公務員が副業をする際の注意点
公務員が副業を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。法律や職務上の義務に基づいて遵守しなければならないものです。
法令や所属機関の規則を十分に確認し、リスクを負わない範囲で行うことが重要です。
- 副業の許可を得ること
公務員は、原則として副業を行うことが禁止されていますが、特定の条件下で許可される場合があります。また、職場によっては無報酬でも許可が必要な場合もあります。
副業を始める前に、必ず上司や任命権者に相談し、必要な許可を得ることが重要です。許可がない場合、懲戒処分を受ける可能性があります。 - 営利目的の副業は避ける
公務員は、営利目的の副業を行うことが基本的に禁止されています。これは、公務員が公的な職務に専念し、利益相反を避けるためです。したがって、営利活動に従事することは避けるべきです。 - 信用失墜行為の禁止
公務員は、職務に関連する信用を失うような行為を行ってはいけません。副業が公務員としての信用を損なう可能性がある場合、その副業は許可されないことがあります。特に、社会的に不適切とされる活動には注意が必要です。 - 守秘義務の遵守
公務員は、職務上知り得た情報を漏らすことが禁止されています。副業を行う際にも、守秘義務を遵守し、職務に関連する情報を外部に漏らさないようにする必要があります。 - 確定申告を行う
副業の収入が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。きちんと納税しましょう。なお、税金対策としても、僕は投資最強だと思っています。
人事院の「義務違反防止ハンドブック」(リンクはPDFです)も参照しましょう。
副業がバレる主な理由
行ってもいい副業を正しい手順(許可を得るなど)で行うことは何も問題ありません。ただし、職場でやっかまれたり、誤解を招くこともあります。以下の点に注意しましょう。
- 税金面での発覚
住民税の金額が変わることで、気づかれることがあります。副業を行う際は、住民税を「普通徴収」に変更することを推奨します。 - 身バレのリスク
副業内容をSNSなどで公開すると、同僚や知人に知られる可能性があります。特に個人情報の特定を避けるため、匿名性を保つ工夫が重要です。 - 勤務時間中の行動
勤務中に副業関連の作業を行うことはNGです。
休憩時間などでもスマホを操作している様子を同僚に見られると疑念を抱かれることがあるので注意しましょう。
副業のリスクと処分
やってはいけない副業をしていたことがバレた場合、懲戒処分や職場での信頼失墜など、重大な影響を受ける可能性があります。
法律や規則に違反しない範囲で収入を得る方法を選ぶことが、長期的に安全で効果的です。
懲戒処分について
以下に、懲戒処分の種類と具体的な事例を示します。
懲戒処分の種類
- 免職
公務員としての職を失う最も重い処分です。 - 停職
1日以上1年以下の期間、職務に従事させない処分で、その期間中の給与は支給されません。 - 減給
1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与が減額される処分です。 - 戒告
書面または口頭で注意される軽い処分。
具体的な処分事例
特に、営利目的での副業や公務員としての信用を失墜させる行為は厳しく取り締まられています。
- 無許可で副業
兵庫県尼崎市消防局では、無許可で副業を行っていた消防士長が停職3か月の懲戒処分を受けた事例があります。この消防士長は、化粧品や洗剤などのマルチ商法に関与し、約700万円を得ていました。 - 風俗店での勤務
教諭が風俗店で働いていたことが発覚し、懲戒免職となった事例もあります。この場合、無許可兼業かつ違法性がある行為と見なされました。 - 不正受給による免職
徳島県では、医師が研修と偽って無断でアルバイトをしていたため、懲戒免職となりました。この医師は3年5ヶ月間で約3800万円を得ており、不正受給が発覚しました。
まとめ
最後に、所属する組織の規定に従い、事前に確認を行うことが推奨されます。特に地方公務員の場合、自治体ごとに異なる規定があるため、注意が必要です。
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