市役所・区役所での「戸籍」の取得方法と手続きの流れを徹底解説!戸籍の種類や有効期限も!

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戸籍は、家族や自分の情報を公式に記録する大切な書類です。
相続や結婚、パスポートの申請など、人生のさまざまな場面で必要になります。この記事では、戸籍の種類や取得方法について詳しく説明します。

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戸籍とは?

戸籍は、結婚や出生、死亡など、家族や個人の情報を記録した公式な書類です。これにより、親子関係や家族構成が証明されます。たとえば、引っ越しや相続の手続き、婚姻届の提出時に必要となります。

戸籍は、日本の法律に基づいて作成されており、社会生活において重要な役割を果たします。どのような種類があるのかを理解することで、必要な書類を効率よく用意できます。

戸籍の役割
戸籍の役割

戸籍の種類とその用途

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

家族全員の情報が記載された書類です。たとえば、相続手続きでは、亡くなった方の財産を引き継ぐ際にこの書類が必要です。また、結婚やパスポートの申請時にも利用されることが多く、非常に重要です。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

戸籍の一部の人(1人又は複数人)の写しで、家族の中で特定の個人の情報だけが記載された書類です。たとえば、自分の出生や結婚を証明したいときに使います。
※大体の場合、抄本の代わりに謄本を使用することも出来ます。

改製原戸籍

改製(法改正)前の古い形式の戸籍です。家系図の作成や相続手続きで、過去の情報を確認するために利用されます。

除籍謄本

死亡や結婚などで戸籍から除かれた人の情報が記載された書類です。
過去の家族関係を調査したい場合に役立ちます。

戸籍附票

住んでいた住所や住んだ日などの住所の履歴が記載された書類で、転居や住所証明が必要なときに利用されます。

戸籍を取得する方法

役所の窓口で取得

本籍地の市区町村役所で直接申請できます。必要なものは以下のとおりです。

  • 戸籍証明等請求書
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 手数料
  • 印鑑(認め印でも可)……不要な場合も多いです

窓口での取得は即日発行されることが多いので、急ぎの場合に便利です。

郵送での取得

本籍地が遠い場合や窓口に直接行けない場合は郵送で取得することもできます。

必要なもの

  1. 戸籍証明等交付請求書
    市区町村の公式サイトからダウンロードできます。「戸籍」「郵送」で検索するとたどり着きます。なお、窓口での請求と郵送請求とで様式が違う自治体が稀にありますので注意しましょう。
  2. 本人確認書類のコピー
    運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーを同封します。
  3. 手数料(定額小為替)
    定額小為替を郵便局で購入し、手数料分を同封します。必要な額は自治体のHPで確認しましょう。
  4. 返信用封筒
    自分の住所と名前を記入し、切手を貼付します。
    つまり、請求書を送付する用と返信用に封筒は2つ必要になります。切手も封筒2つに貼らなくてはいけません。
    大量の戸籍を請求する場合や戸籍の郵送に不安がある場合は、返信用封筒の代わりにレターパックを同封すると良いでしょう。
郵送で住民票を請求する手順

事前確認したいこと

必ず申請する自治体のHPで確認してから申請準備を始めましょう。

  • 手数料
    定額小為替は郵便局での発行にも手数料がかかります。定額小為替以外の支払い方法が無いか、自治体のHPで確認しましょう。
  • 請求書
    WEB申請が可能か確認しましょう。印刷する手間が省けるかもしれません。

注意点

郵送での取得には10日程度かかることがあります。混雑時はさらに時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを行いましょう。

コンビニ交付

マイナンバーカードを利用すれば、一部の市区町村でコンビニから戸籍を取得できます。コンビニ交付は24時間利用可能なことが多く、とても便利です。
ただし、取得できる戸籍は「戸籍謄本」「戸籍抄本」に限られます。

広域交付制度

2024年から始まったこの制度では、本籍地以外でも戸籍謄本を取得できます。本籍地が遠い方にとって大きな利便性をもたらす制度です。近隣の市区町村で取得できるため、移動の手間が省けます。

取得時の注意点

  • 手数
    自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
  • 本人確認書
    マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの証明書を用意してください。不備があると手続きが進みません。
    顔写真付きの証明書が無い場合は、代わりに何が証明書として使用できるかを自治体に確認しましょう。
  • 代理人による申請
    委任状があれば、代理人による申請も可能です。

戸籍の活用例

相続手続き

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。これにより、家族関係を証明し、相続手続きを進めます。
亡くなった方の状況(本籍地を変更したり、婚姻離婚等をしたり)によっては、除籍謄本や改製原戸籍も必要になる場合があります。

婚姻手続き

婚姻届の提出時には戸籍謄本が必要です。特に本籍地以外で手続きをする場合には、事前に用意しておくとスムーズです。

パスポート申請

初めてパスポートを申請する際、戸籍謄本や抄本が必要です。旅行の計画がある場合は、余裕を持って準備しましょう。

家系図の作成

家系図を作る際は、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本等を取得します。

戸籍の保存期限

戸籍の保存期限は時代のニーズや法律の変更に合わせて変化してきました。現在では150年間という長い期間にわたり保存されるため、戸籍情報が多くの場面で役立っています。
これにより、家族の歴史や相続手続きに必要な情報を安心して活用できるようになっています。

現在の戸籍の保存期間

日本では、戸籍は150年間保存されることが法律で決まっています。
この期間は、戸籍が除籍された翌年から数え始めます。例えば、2020年に除籍された場合、その戸籍は2170年まで保存されます。

保存期間が変わった背景

現在の保存期間が定められたのは平成22年(2010年)です。
それ以前は保存期間が80年でしたが、戸籍情報をより長期間保存する必要性が高まり、150年へと延長されました。
さらに、令和元年(2019年)には、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間も5年から150年に延長されました。

戸籍の保存期限の改正履歴
戸籍の保存期限の改正履歴

なぜ保存期間が延びたのか?

保存期間の延長の背景には、相続や家系図の作成といった目的で戸籍が使われることが増えたことがあります。戸籍は家族のつながりを証明する重要な書類であり、相続手続きや家族の歴史を調べる際に欠かせない存在です。保存期間が長くなったことで、これらの情報を必要とする人にとって便利になりました。

戸籍保存期間の歴史

戸籍の保存期間は時代によって異なります。

  • 明治時代から昭和36年まで
    保存期間は50年。
  • 昭和36年から平成22年まで
    保存期間は80年。
  • 平成22年以降
    保存期間は150年。

保存期間を過ぎた戸籍は原則として廃棄されますが、実際には自治体が保管している場合もあります。特に古い戸籍は歴史的資料として貴重な存在です。

取得した戸籍の有効期限

実は、戸籍謄本や戸籍抄本自体には有効期限はありません
ただし、提出先によっては、特定の書類に対して有効期限を設けている場合があります。例えば、金融機関では通常、戸籍謄本は発行日から3ヶ月または6ヶ月以内のものを求めることが一般的です。

戸籍謄本自体には有効期限はないものの、提出先の要件に応じて新しいものを用意することが推奨されます。特に、金融機関や特定の行政機関では、最新の情報を反映した書類を求めることが多いため、事前に確認しておくことが重要です。

ただし、改製原戸籍などの書き換わる可能性が無い過去の戸籍書類については、期限を設けていないことが多いので、併せて確認しましょう。

まとめ

戸籍は、自分や家族の身分関係を証明するために欠かせない重要な書類です。取得方法や種類を理解し、必要な場面で正しく活用しましょう。
2024年からの広域交付制度によって、取得の利便性がさらに向上しました。役所のホームページなどで最新情報を確認し、手続きに必要な準備を整えてスムーズに対応してください。

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